著作権の譲渡について 著作権の譲渡について 基本的に、ロゴの納品時に著作権は譲渡されまます。 著作権(財産権)は、お客様に譲渡されます。 ご採用頂いたロゴデザインの著作権は、料金お支払い後、納品(採用)データをお送りした時点でお客様に譲渡いたします。基本的に書面での取り交わしはございません。但し、ロゴデザインは弊社制作実績として紹介させて頂く場合がございますので、予めご了承ください。※非公開オプションをご利用いただいた場合は、お客様とデザイナー以外には公開されません。(紹介もされません)ご提案したデザインの不採用案については制作したデザイナーに帰属いたしますので、使用することはできません。採用案以外のデザインも使用したい場合は、有償にて対応いたしますので、ご相談ください。(概ね採用賞金と同じです) 著作権(人格権)は、"譲渡"することができません。 日本の法律では、著作人格権を譲渡することはできません。このため「デザイナーは採用デザインに対し著作人格権を行使しない」という扱いになります。詳しくは文化庁・著作権 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/ のページをご覧ください。 著作権譲渡契約書について 基本的に、書面での契約書の取り交わしは行っておりません。どうしても必要な場合は、書類作成費として別途費用(3,000円+税)を申し受けます。また、お客様のフォーマットを使用する場合は、デザイナーに対し過度に不利な条項がないか弊社で確認し、そのような条項が含まれていた場合は削除・変更をお願いしています。