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個人的に商標調査をするには

「ロゴマーク作成と知っておきたい商標のお話」の6回目です。前回は、登録不可商標についての法律のお話をしました。
今回も、登録が認められない商標についてのお話です。

さて、皆さんご存知のことと思いますが、同一か類似の業種内では、同一か類似の商標を使用することが出来ません。商標登録をしようと思っても、認められないという訳です。商標権の侵害に当たるからですね。

商標権の侵害に当たるかどうかというのは、実際に商標を登録する段になるまで全く分からないというわけではなく、実はある程度個人で調査することが可能です。調査には、特許庁のホームページで公開されている「特許電子図書館(IPDL)」の商標検索を利用します。

特許庁は、WEB上に商標出願・登録のデータベースを無料開放しています。ですから、誰かが以前に同じ商標を出願及び登録しているかどうか、誰でも簡単に調べることが出来るのです。
様々なサービスが公開されていますが、まずは「商標出願・登録情報」というサービスを利用するのが良いでしょう。こちらは、キーワードを入力して商標を検索出来るサービスです。

因みに、これらのサービスでは類似の商標まで調査することは困難です。
類似商標までを含めた本格的な調査は、プロに任せるのが無難であると言えるでしょう。