このブログでご紹介しているロゴのデザインは、弊社の制作実績では無いものも含まれています。
著作権はそれぞれの企業様、サービス、ブランドに帰属します。

動画投稿サイトと著作権に関する話題

「ロゴマーク作成と知っておきたい商標のお話」の11回目です。前回までは、3回に渡って「商標の普通名称化」についてのお話を致しました。
今回は、最近起こった著作者人格権に関する騒動についてのお話です。


著作者人格権というのは、著作者が著作物を作成した時点で生まれる権利のことで、「一身専属性」と言われ、他人に譲渡できないものです。
「公表権」・「氏名表示権」・「同一性保持権」・「名誉声望保持権」と言われる権利内容から成り立っており、財産的利益というよりは、人格的利益が侵害されないようにする為の権利であると言えます。

先日Twitter上で、ちょっとした騒動がありました。
アニメーション監督の北久保弘之氏が、動画投稿サイト「ニコニコ動画」の取締役である木野瀬友人氏に対して、著作権問題についての意識が低いのではないのかという批判を行ったのです。

争点となったのは、北久保氏が著作者人格権のみを保持する(著作権者は別に居る)作品がニコニコ動画に丸々アップロードされており、これが北久保氏の申請により削除できるかどうか、という点です。

ある種カマをかける感じで、北久保氏はこの話題を木野瀬氏にふっかけます。木野瀬氏はこれに対して、「削除は可能である」と返答してしまいました。
しかし、一般的な著作権法で考えればこれは不可能ですね。同一性保持権等は侵害していないので、北久保氏個人が無断転載に対して対処する術は無い、という訳です。

動画投稿サイト最大手の取締役という立場であれば、もう少しくらいは著作権についての知識を持っていて然るべきだと言われても仕方がありませんね。