「ロゴマーク作成と知っておきたい商標のお話」の9回目です。さて、前回は商標の普通名称化について、その発生の仕方と、代表的な例をお話しましたね。
今回は、商標の普通名称化の、原因についてのお話です。
普通名称化の原因のパターンとして、まず考えられることは、それまでに似たようなものが全く無かった、革新的な商品やサービスが生まれた場合です。その際、一般的にそれを指し示す名称が存在しない為、後に類似する商品やサービスが世に出た場合、先行して出された商品やサービスの商標が使用されやすいのです。
また、別のパターンとして考えられるのは、商標権の保持者の意識の低さからくる場合です。つまり、広く知られるようになった商標に乗っかる形で、後発者が類似の商品やサービスに無断で商標を用いるのを、黙って見過ごしてしまう場合のことです。非は後発者にありますが、黙認してしまうと、後から更に多数の同業者も商標を使用することになり、普通名称化の原因になると言えます。
或いは、そもそも商標の名付け方に問題がある場合もあります。その商品やサービスの普通名称であったり、品質、原材料、効能、用途、及びそれらの略称を組み合わせて名付けられた商標は、商品の識別力を発揮し辛く、普通名称化し易い傾向にあると言えます。
次回は、普通名称化によって起こる問題についてお話いたします。