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立体商標について(1)

「ロゴマーク作成と知っておきたい商標のお話」の12回目です。前回は、実際に最近起こった商標に関する騒動を取り上げ、著作者人格権についてお話し致しました。
今回は、立体商標と呼ばれる種類の商標についてのお話です。

立体商標というのは、その字から分かるように、立体的な形状からなる商標のことです。
商品そのものや、商品のパッケージ、或いはサービスを提供する店舗などの形状が、視覚情報として顧客に伝達し、他の商品やサービスと区別する為の標識足り得る場合に、その権利が認められ、一般的な商標権と同様に保護されます。

その歴史はそれほど深いものではなく、1997年に行われた商標法改正施行時が、立体商標の登録制度が開始時となっています。
開始後すぐに登録が認められた立体商標としては、不二家の「ペコちゃん」や早稲田大学の「大隈重信像」、それにセガの「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」などの例があります。

因みに、立体商標の制度を古くから敷いていたのはアメリカで、1960年代にはコカ・コーラの容器が立体商標として登録認可されていたと言います。

次回は、具体的にどのようなものが日本で立体商標として認められているかについて、お話し致します。