このブログでご紹介しているロゴのデザインは、弊社の制作実績では無いものも含まれています。
著作権はそれぞれの企業様、サービス、ブランドに帰属します。

著作者人格権とは

「あなたが得をする!ロゴ作成の上手な依頼の仕方」の7回目です。
前回から、ロゴデザインをデザイナーに発注した際の著作権の譲渡についてお話ししています。
今回は、その中でも特に、著作者人格権というものがどのようなものなのかを説明します。

前回も言いましたが、著作権と違って著作者人格権は他人に譲渡することが出来ません。
ロゴをデザインした場合、そのロゴが完成した時点でデザイナーには著作者人格権が発生します。そして、それはデザイナーがずっと保持するものなのです。

具体的にどのような権利内容なのかと言うと、3つに大別することが出来ます。

●公表権
著作物を公表するかしないか、及び公表の方法を決める権利。
●氏名表示権
著作物に氏名を表示するかしないか、及び表示する名称を決める権利。
●同一性保持権
著作物の改変、変更、切除等を認めない権利。

このほか、著作者の名誉を傷つけるような著作物の利用なども、著作者人格権を侵害する行為であると定められています。

著作者人格権は譲渡が不可能ですが、後のトラブルを避ける為にデザイナーと権利の行使をしない旨の契約を交わすこともあるようです。

因みに、著作権の有効期間は死後50年までと定められていますが、著作者人格権には期限がありません。
著作者人格権は、著作者の死後もずっと保護されるのです。