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普通名称化について(3)

「ロゴマーク作成と知っておきたい商標のお話」の10回目です。前回は、普通名称化が起こる原因についてお話し致しましたね。
今回は、実際に起こる諸問題についてのお話です。

様々な要因によって、商標の普通名称化が行われてしまったとします。
そうすると、まずもって一番に考えられる問題は、商品やサービスに用いられていた商標の機能が働かなくなり、顧客吸引力を発揮しなくなるということです。これは、企業にとって大きな痛手と言えますね。

また、法律面から見てどのような問題が起こるかというと、第一に、普通名称化した商標は、商標登録を受けることは認められません。もし誤って登録された場合、第三者からの異議申し立てによって登録が取り消される場合があります。なお、商標登録の査定時や結審時にはまだ普通名称化していなかった商標の場合、その後普通名称化したとしても、登録が取り消されることはありません。

法律面でもう一つ痛手となるのは、商標権の行使が不可能になる点です。第三者に登録商標を無断で使用されたとしても、法律として問題にならないのです。
これにより商標に付随するブランド価値が消失してしまい、企業にとっての損失は計り知れないものとなり得ます。

自衛の手段として、ブランド管理はしっかり行いたいものですね。